青野信之

 憲法改定を目的として旧政権時に成立した国民投票法がこの5月18日に施行期日を迎えようとしているが、必要な法整備はまったく進んでおらず、国民投票法は形式的には施行されるが、事実上その発動が不可能な事態となりそうだ。
 必要な法整備がまったく進んでいない国民投票法は重大な矛盾に直面しようとしているが、この現状を振り返ってみたい。
 
■成立以来施行に必要な国会審議がいっさい進んでいない国民投票法!

 来る5月18日に憲法改定を狙い旧政権与党が2007年5月に強行採決によって成立させた国民投票法がいよいよ施行期日を迎えることになる。
 だが、この法律自体が宿題のついた「未完成」の法律であり、「18歳」とされた国民投票年齢をめぐって、民法や公職選挙法などの関連法制の整備を成立から3年の間に進めることが必要だったにもかかわらず、現在に至るもこれらの問題をめぐる国会審議が一切進んでいないという。
 
 そして、今からでは関連法の整備を5月18日までおこなうことは事実上不可能であり、このままではたとえ法律が施行されても憲法改定を目指した改憲発動をおこなうことができず、改憲勢力による強引な改憲策動は思っても見ない「暗礁」へと乗り上げることとなりそうだ。
 
 さて、こんな重大な欠陥を持った法律が成立した経過を振り返ると、そこには「憲法を頂点とした・・・戦後レジームを大胆に見直す」と宣言した当時の安倍政権が「自分の任期中」と期限を区切っての改憲を掲げていたという政治的背景があった。
 そして、「任期中の改憲」を急いだ安倍政権は2011年までに国民投票を実施するという「工程表」までつくり、「逆算」で強引に同法を自公両党の数の多数で押し切ったのであり、このことが宿題つきの未完成な法律を生む最大の要因ともなった。
 
 また、5月18日という法律の施行日が間近に迫っているにもかかわらず関連法の整備という宿題がまったく進んでいない事態の背景には、「九条の会」の広がりに見られる「憲法を守れ」という広範な国民世論があり、また深刻な格差と貧困をもたらした「自公政治ストップ」の国民の怒りの広がりがある。
 「任期中の改憲」を目指した安倍政権の参議選敗北を契機とした早々の退陣、および、政権交代を実現した昨年の衆議院選挙で「改憲勢力」であるにもかかわらず、民主党が憲法改定をマニフェストのなかに掲げることができなかったことなどがこのことを象徴的に示している。
 
 また、国民投票法が本当に必要な法律であるならば、この3年間に審議されずに放置されてきた状況は有りうべからざることであり、このことは国民が改憲そのものも、そのための手続き整備も要求しておらず、まさに同法が「必要のない法律」であることの証明であり改憲策動の重大な破綻でもある。
 そして、かかる現状にあっては国民投票法の必要性を正面から問い直すべきであり、改憲反対の立場から「法律そのものの廃止」という主張が出てくることは避けられず、少なくても国民投票法の施行は無期限で延期とすべきであろう。
 
■国民投票法自体の持つ不公平で非民主的な問題点について

 さて、関連する法整備がまったく進んでいないという問題に加え、国民投票法自体の持つ重大な問題点をもこの際に指摘しないわけにはいかない。
 この法律はそもそもが中立・公平な手続きを定めたものではなく、改憲案を通すためのカラクリが潜んだものであり、当時の自公与党と民主党の合計議席が国会の総議席の95%を超えるもとで、この圧倒的多数による改憲発議が投票で否決されると国会が国民の多数の意思を代表していないということが明らかになるため、法律には改憲案を絶対に通すための工夫がちりばめられている。
 
 特に問題なのは巨額な資金が必要なテレビや新聞での有料の意見広告が投票日の二週間前までは自由にできることだ。
 日本経団連は2010年代初頭までの改憲を目指しており、資金力のある財界や政党助成金などを山分けしている改憲政党などが金にあかせてテレビCMを展開することで「財界の資金でテレビが改憲派のCMで埋め尽くされる」事態の招来は避けられず、マスメディアの巨大な影響力を考えると改憲派と護憲派の真の公平を保つことは事実上不可能だ。
 
 また、その一方でこの法律は五百万人といわれる公務員・教員には重大な規制を設けており、公務員・教員は「その地位を利用して国民投票運動をおこなってはならない」という規定を盛り込んでいる。
 これは自分が憲法改正に賛成か反対かを表明する自由でさえも「国民投票運動」という名目で規制することにつながりかねず、その萎縮効果から公務員・教員の主権者としての自由を奪うことにもなり、ひいては国民投票の公正さそのものをも破壊しかねない。
 
 このように公務員や教員には重大な規制をかける一方で、改憲勢力には「金の力」で宣伝行動を独占することを許すなどの重大な問題点を国民投票法は孕んでおり、この法律には改憲案を通しやすくするための不公正で非民主的な仕掛けがたくさん盛り込まれていることは否定しがたい。
 
 憲法9条改悪と一体で改憲派に有利な仕組みとなっている国民投票法の5月18日の施行は必要な法整備がまったく進んでいないということと併せて見送るべきであり、根本的な見直しの議論をおこなわずに“なし崩し的”に法を施行することは認められないだろう。